1.★転入世帯定住促進補助事業★
平成24年4月1日以降に洲本市に転入された世帯で、世帯主が満50歳未満の2人以上の世帯に、最大3年間補助金(月額1万円)を交付します。また、Uターン世帯には、1年間、月額1万円を加算して交付します。
※2.と併用可、3.又は4.併用不可
対象世帯
・転入日において世帯主の年齢が満50歳未満の2人以上の世帯(夫婦、親子、兄弟姉妹に限る)
・転入日前3年間洲本市以外に在住されていた世帯
・現に居住し、住民基本台帳に登録され、10年以上定住の意思のある世帯
・Uターン世帯については、過去に5年以上継続して洲本市に居住していたこと
対象外
・公営住宅、公共賃貸住宅、雇用促進住宅等の公的住宅又は社宅、官舎、寮等の給与住宅に入居されている世帯
・市税等を滞納している世帯
・生活保護を受けている世帯
・暴力団員のいる世帯
・洲本市正規職員のいる世帯
・転勤等で一時的に住民登録された世帯
特例
・転入者が満50歳未満の単身者であっても、親世帯に転入し3年以内に結婚した場合は、転入日より3年間を限度として、当該事業の対象となります。
2.★転入世帯住宅取得奨励金交付事業★
平成24年4月1日以降に洲本市に転入された世帯で、世帯主が満50歳未満の2人以上の世帯が、住宅を新築又は購入された場合に、3年間奨励金(居住部分にかかる固定資産税相当分)を交付します。
※1.と併用可、4.と併用不可
対象世帯
・転入日において世帯主の年齢が満50歳未満の2人以上の世帯(夫婦、親子、兄弟姉妹に限る)
・転入日前3年間洲本市以外に在住されていた世帯
・転入日から3年以内に住宅を新築または購入(中古住宅等を含む)された世帯
(住宅の床面積が50平方メートル以上、所有権割合が1/2以上、併用住宅の場合は居住部分が1/2以上のもの)
・現に居住し、住民基本台帳に登録され、10年以上定住の意思のある世帯
対象外
・市税等を滞納している世帯
・暴力団員のいる世帯
3.★新婚世帯家賃補助事業★
平成24年4月1日以降に婚姻された新婚世帯が、民間の賃貸住宅で生活されている場合に、最大3年間補助金(月額1万円)を交付します。
※1.と併用不可、4.の残期間があれば可(通算で最大36ヶ月)
対象世帯
・婚姻日において夫婦の年齢の合計が満80歳未満の新婚世帯
・民間の賃貸住宅に賃貸借契約をされている世帯
・現に居住し、住民基本台帳に登録され、10年以上定住の意思のある世帯
対象外
・公営住宅、公共賃貸住宅、雇用促進住宅等の公的住宅又は社宅、官舎、寮等の給与住宅又は1親等以内の親族が所有する住宅。賃貸住宅に入居されている世帯
・市税・家賃等を滞納している世帯
・生活保護を受けている世帯及び他の公的制度による家賃補助を受けている世帯
・暴力団員のいる世帯
・洲本市正規職員のいる世帯
・転勤等で一時的に住民登録された世帯
4.★新婚世帯住宅取得奨励金交付事業★
平成24年4月1日以降に婚姻された新婚世帯が、住宅を新築または購入された場合に、最大3年間奨励金(月額1万円)を交付します。
※1.2.と併用不可、3.の残期間があれば可(通算で最大36ヶ月)
対象世帯
・婚姻日において夫婦の年齢の合計が満80歳未満の新婚世帯
・婚姻の日から3年以内に住宅を新築または購入(中古住宅等を含む)された世帯
(住宅の床面積が50平方メートル以上、所有権割合が1/2以上、併用住宅の場合は居住部分が1/2以上のもの)
・現に居住し、住民基本台帳に登録され、10年以上定住の意思のある世帯
対象外
・市税・家賃等を滞納している世帯
・暴力団員のいる世帯
5.★出産祝金支給事業★
子育て世代の応援として、平成25年4月1日以降に第2子目以降を出産し養育されている父または母にお祝い金として5万円を支給します。
対象者
・同一世帯の住民票に登録されている二人目以降の子を出産し養育されている父または母
・現に居住し、住民基本台帳に登録され、10年以上定住の意思のある世帯
対象外
・市税等を滞納している世帯
・生活保護を受けている世帯
・暴力団員のいる世帯
※いずれの事業も制度の趣旨に合致しないと認められる場合は補助金を受給できないことがあります。
詳しくは
洲本市本町三丁目4番10号
洲本市企業立地対策課 定住対策係
0799-24-7641
までお問い合わせください。